独立行政法人日本学生支援機構法平成十五年法律第九十四号 第30条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。