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国立研究開発法人海洋研究開発機構法平成十五年法律第九十五号

第4条(機構の目的)

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的とする。

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なし