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独立行政法人都市再生機構法
平成十五年法律第百号
第1条
(目的)
この法律は、独立行政法人都市再生機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人都市再生機構法
第36条
(債券の担保のための金銭債権の信託)
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