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独立行政法人都市再生機構法
平成十五年法律第百号
第6条
(役員)
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人都市再生機構法
第11条
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