独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号 第21条(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属) 第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。