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独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号

第22条(費用の負担又は補助)

機構が第十八条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。 2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。 3 前項の場合には、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。 4 第一項の特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。 5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。