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独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号

第23条(審査請求)

機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 ただし、他の法令により審査請求ができないこととされているものについては、この限りでない。 2 前項の場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし