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独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号

第24条(道路法等の適用)

第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第六章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし