独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号 第42条(他の法令の準用) 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。