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人事訴訟法平成十五年法律第百九号

第10条(参与員の除斥及び忌避)

民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。 2 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし