心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号
第10条(除斥)
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二十条の規定はこの法律の規定により職務を執行する裁判官及び精神保健審判員について、刑事訴訟法第二十六条第一項の規定はこの法律の規定により職務を執行する裁判所書記官について準用する。 この場合において、刑事訴訟法第二十条第二号中「被告人」とあるのは「対象者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第二項に規定する対象者をいう。以下同じ。)」と、同条第三号中「被告人」とあるのは「対象者」と、同条第四号中「事件」とあるのは「処遇事件(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三条第一項に規定する処遇事件をいう。以下同じ。)」と、同条第五号から第七号までの規定中「事件」とあるのは「処遇事件」と、同条第五号中「被告人の代理人、弁護人又は補佐人」とあるのは「対象者の付添人」と、同条第六号中「検察官又は司法警察員の職務を行つた」とあるのは「審判の申立てをし、又は審判の申立てをした者としての職務を行つた」と、同条第七号中「第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判」とあるのは「前審の審判」と、「第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条」とあるのは「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六十八条第二項若しくは第七十一条第二項」と、「原判決」とあるのは「原決定」と、「裁判の基礎」とあるのは「審判の基礎」と読み替えるものとする。