HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第35条(必要的付添人)

裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合において、対象者に付添人がないときは、付添人を付さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし