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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第48条(被害者等に対する通知)

裁判所は、第四十条第一項又は第四十二条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、その通知をすることが対象者に対する医療の実施又はその社会復帰を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。 一 対象者の氏名及び住居 二 決定の年月日、主文及び理由の要旨 2 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。 3 前条第二項の規定は、第一項の規定により通知を受けた者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし