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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
平成十五年法律第百十号
第121条
第八十八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第88条
(診療録の記載義務)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第78条
(費用の徴収)
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