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国立大学法人法
平成十五年法律第百十二号
第3条
(教育研究の特性への配慮)
国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国立大学法人法
第33の5条
(余裕金の運用の認定)
引用
国立大学法人法
第35の2条
(独立行政法人通則法の規定の準用)
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