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国立大学法人法平成十五年法律第百十二号

第8条(名称の使用制限)

国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。

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なし