国立大学法人法平成十五年法律第百十二号 第13条 理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。 2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。