国立大学法人法平成十五年法律第百十二号 第13の2条 大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。 2 前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。 3 学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。