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国立大学法人法平成十五年法律第百十二号

第20条(経営協議会)

国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。 2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。 一 学長 二 学長が指名する理事及び職員 三 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの 3 前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。 4 経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。 5 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。 一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 二 中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの 三 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 六 その他国立大学法人の経営に関する重要事項 6 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。 7 議長は、経営協議会を主宰する。

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なし