HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立大学法人法平成十五年法律第百十二号

第21条(教育研究評議会)

国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。 2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 一 学長 二 学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事 三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者 四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)が指名する職員 3 前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。 4 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。 一 中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。) 二 中期計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。) 三 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 四 教員人事に関する事項 五 教育課程の編成に関する方針に係る事項 六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項 八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項 5 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。 6 議長は、教育研究評議会を主宰する。

この条文が引く先 1