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国立大学法人法平成十五年法律第百十二号

第24条(役員)

各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。 2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。 3 各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

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なし