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医師法
昭和二十三年法律第二百一号
第21条
医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
医師法
第33の3条
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