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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法
平成十五年法律第百十四号
第24条
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法
第22条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
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