独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法平成十五年法律第百十四号
第27条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十六条の三第一項、第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 三 第十六条の四第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。 四 第十八条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。