地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号 第24の2条(情報システムの適正な利用) 地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。 この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする。