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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第42の3条(土地等の貸付け)

地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該業務の質の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該地方独立行政法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。