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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第45条(会計規程)

地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。

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なし