HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第57条(職員の給与)

一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 2 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。 3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。

この条文が引く先 0

なし