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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第67の8条(出資の認可)

地方独立行政法人で第二十一条第一号に掲げる業務を行うもの(次条において「試験研究地方独立行政法人」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。