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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第73条(教員等の任命等)

学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに第七十七条の二第一項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。