HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
歯科医師法
昭和二十三年法律第二百二号
第2条
歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
歯科医師法
第28の3条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第33条
検索