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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第129条

第百二十一条第一項又は第百二十二条の三第一項(第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし