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地方独立行政法人法
平成十五年法律第百十八号
第131条
第四条第二項又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
地方独立行政法人法
第4条
(名称)
引用
地方独立行政法人法
第68条
(名称の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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