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次世代育成支援対策推進法平成十五年法律第百二十号

第15の5条(特例認定一般事業主の認定の取消し)

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。 一 第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。 二 第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 三 第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。