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成田国際空港株式会社法平成十五年法律第百二十四号

第8条(資金の貸付け)

政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし