成田国際空港株式会社法平成十五年法律第百二十四号 第11条(事業計画) 会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。