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歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号

第15条

歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

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なし