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仲裁法平成十五年法律第百三十八号

第41条(仲裁判断の訂正)

仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。 2 前項の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。 3 当事者は、第一項の申立てをするときは、あらかじめ、又は同時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなければならない。 4 仲裁廷は、第一項の申立ての日から三十日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。 5 仲裁廷は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。 6 第三十九条の規定は、仲裁判断の訂正の決定及び第一項の申立てを却下する決定について準用する。