仲裁法平成十五年法律第百三十八号 第42条(仲裁廷による仲裁判断の解釈) 当事者は、仲裁廷に対し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てをすることができる。 2 前項の申立ては、当事者間にかかる申立てをすることができる旨の合意がある場合に限り、することができる。 3 前条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てについて、第三十九条並びに前条第四項及び第五項の規定は第一項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。