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仲裁法平成十五年法律第百三十八号

第48条(暫定保全措置命令に基づく民事執行)

暫定保全措置命令(第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、前条の規定による執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる。

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なし