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歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号

第16の6条

この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし