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歯科医師法
昭和二十三年法律第二百二号
第17条
歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
歯科医師法
第29条
引用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第3条
(臨床修練の許可)
引用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第21の3条
(臨床教授等の許可)
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