構造改革特別区域法施行令平成十五年政令第七十八号
第4条(私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え)
法第二十条第一項に規定する公私協力学校に係る同条第三項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第二十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第一項に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第三項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。