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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号

第1条(定義)

この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう。 2 この政令において「協同組織金融機関」とは、法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。 3 この政令において「金融機関」とは、法第二条第三項に規定する金融機関をいう。 4 この政令において「相互会社」とは、法第二条第六項に規定する相互会社をいう。 5 この政令において「組合員等」とは、法第二条第十項に規定する組合員等をいう。 6 この政令において「代表理事」とは、法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし