金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号 第56条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。