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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令平成十五年政令第百六十号

第8条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第五項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同条第五項及び平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 廃止前昭和六十年農林共済改正法 附則第三十条第一項及び第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項から第三項まで並びに第四十条 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 附則第三十八条第一号 七十五万四千三百二十円 七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額 百分の十九に相当する額 百分の十九に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額 百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額 附則第三十九条第一項 政令で定める額 政令で定める額に〇・九九一を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十一条第一項第一号及び第三号 十五万四千二百円 十五万二千八百円 附則第四十一条第一項第二号 二十六万九千九百円 二十六万七千五百円 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林改正令」という。) 附則第三十八条 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 九十八万六千円 九十七万七千百円 附則第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条第一項及び第二項 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号) 附則第四条第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 2 前項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十五条第六項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。 3 第一項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第二十条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。

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