株式会社産業再生機構法施行令平成十五年政令第二百四号 第2条(中小企業信用保険法の適用) 機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。