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株式会社産業再生機構法施行令
平成十五年政令第二百四号
第3条
(機構の借入金及び社債発行の限度額)
法第三十九条第二項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
この条文が引く先
1
引用
株式会社産業再生機構法
第39条
(借入金及び社債)
この条文を準用・引用する条文
0
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