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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令平成十五年政令第二百九十三号

第15条(国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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なし