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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第3条

この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

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なし