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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第3条
この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
保健師助産師看護師法
第20条
引用
保健師助産師看護師法
第30条
引用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第2条
(定義)
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